被害事例(2)

【事例1】
ある業者に審査を申し込んだ所、「うちでは融資できませんが、提携先の業者なら融資可能ですので、そちらに申し込んで下さい」と言われ、業者が指定した消費者金融に申込をし、50万円の融資を受ける事が出来ました。しかしその後、業者から「紹介料」といった名目で10万円を要求されました。

【解説】
典型的な紹介屋の手口です。業者が指定した消費者金融も、実際には提携先でも何でもなく、申込者が借入出来そうな所を指定したにすぎません。似たような事例として、「今のままでは何処からも借入できないが、こちらで情報を書き換えて借入できるようにしておくので○○という消費者金融に申し込んでください」と言われる事もあります。この場合も、実際には情報の書き換えなど行われておらず、申込者がまだ借入できそうな消費者金融を指定したにすぎません。後から「紹介料」や「手数料」といった名目で法外な料金を請求されますが、全く払う必要ありません。

※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。

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